小田原市議会 2022-06-02 06月02日-01号
議案第46号 小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でありますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴う所要の整備を行うため提案するものであります。 次に、事件議案につきまして御説明申し上げます。
議案第46号 小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でありますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴う所要の整備を行うため提案するものであります。 次に、事件議案につきまして御説明申し上げます。
本件につきましては、年金制度の機能強化のため、国民年金法等の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う年金担保貸付事業のうち、年金たる補償を受ける権利をこれらの公庫に担保に供するものが廃止され、同法附則第65条で、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部も改正されたことに伴い、所要の措置を講じるため、本条例の一部を改正するものでございます
二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてですが、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
次に、議案第19号 厚木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、損害補償を受ける権利について所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。
さらに同条第2項に、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定による条例定員は、前項第1号及び第2号に規定する消防団員の定員とするを加え、同条第3項に、令第4条第3項の規定による条例定員は、第1項第1号に規定する消防団員を定員とするを加えるものです。 第10条から第13条は、団員を消防団員に改めるものです。
消防団員等の公務災害補償制度につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の規定に基づき、全国統一された共済制度のもとで行われております。損害補償の基準につきましては非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で規定されており、本条例につきましても政令の基準に従い規定しているもので、市独自の基準を設けることができないものでございます。
○総務課長(伊従利希君) 消防団員の報酬等とのことでございますが、まず消防団員の退職報償金に関しましては、本村条例では消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の施行令、こちらに即しておりますことから、同様の市・町の消防団員とは同じ水準となっております。
額につきましては、勤続年数や階級に応じて、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の施行令で規定されております、その額が支給されております。今お話しありましたように、本年4月1日に金額の改正がなされまして、5年以上10年未満の団員につきまして、例を申し上げますと、これまでの14万4,000円から20万円に引き上げたところでございます。
今回の改正につきましては、消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正され、消防団員等公務災害補償等共済基金から市町村に支払われる消防団員退職報償金の額が引き上げられたことに伴い、本市消防団員の退職報償金の支給額について改正するものでございます。
議案第66号 小田原市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が一部改正され、消防団員等公務災害補償等共済基金等が市町村に支払う消防団員退職報償金の支払い額が引き上げられることに伴い、本市の消防団員についてこれに応じた措置を講ずるため提案するものであります。
この条例は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、消防団員退職報償金の額を引き上げるため、この条例を制定するものでございます。 改正の内容についてでございますが、条例別表中、階級及び勤務年数により36段階に区分されております退職報償金の額のうち、勤務5年以上10年未満の団員の区分を5万6,000円引き上げ、その他の35区分を5万円引き上げるものでございます。
本案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に鑑み、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給額を改定するため提案いたした次第でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 ○広瀬忠夫 議長 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。
平成26年3月24日提出 南足柄市長 加 藤 修 平 (提案理由) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、非常勤消防団員の退職に係る退職報償金の額を改めたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。
下段の制定要旨にございますとおり、この条例は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、消防団員退職報償金の額を引き上げるため、この条例を制定するものでございます。 次に、改正の内容について御説明させていただきますので、お手元に配布してございます資料、川崎市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。
これは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の退職報償金の額を引き上げるため改正したいものでございます。内容につきましては須江消防長から説明いたします。 以上、本日提案いたします議案の提案理由をご説明申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願い申しまして、説明を終わります。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、退職報償金の支給額について、所要の改正が生じましたので、提案するものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本善男君) 山口総括参事兼総務課長。
また、退職報償金の見直しや平塚市消防団に係る退職報償金の支給に関する条例において、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に掲げる額を支給すると定めていますので、法律施行令の改正により一律の額が引き上げられます。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の処遇改善を図るため提案申し上げるものであります。
そちらのほうの基準で、ですから、全国一律という形になりますけど、そちらのほうの支給額が先ほど、言いました消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令、そちらのほうが改正になったことによって、退職金が全国一律に改正になったということで、この改正の変更がございました。以上です。 ○5番議員(光吉孝浩) 増額された全体の合計額はいくらになりますでしょう。団員の数も含めて。
議員ご質問の退職報償金の引き上げ等の条例改正でございますが、本市の消防団員の退職報償金は、伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条で規定されておりまして、その額は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に掲げる額を支給するとしておりますので、条例の改正はございません。